会社のダイレクトメールで生ゴミ処理機の紹介があるなかに「食品リサイクル法」という記述があった。知らんのは私だけ?で、調べてみた。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」というのが正式名称らしく、なんと平成13年5月1日施行になっているではないか!?一般消費者の役割(消費者及び食品関連事業者以外の事業者に含まれる)は、
食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生抑制に努めるとともに、特定肥飼料等を利用して生産された農林水産物等を購入することにより食品循環資源の再生利用の促進に努める。
とある。しかし、そんなん、市役所から月2回来る広報にも何か書いてあった覚えもないし。う〜ん、謎やなぁ。私が知らんだけか?
Posted by nakadaira at 2004年03月15日 11:19